【この記事で分かること】

徳島県でエアコン補助金を探している方に向けて、この記事では2026年時点で確認できる徳島県内の個人向け・事業者向け・自治会・地域集会施設向けのエアコン補助金をまとめています。阿南市・上勝町・佐那河内村・那賀町・松茂町の家庭向け制度をはじめ、鳴門市・美波町・北島町の事業者向け補助、阿波市・美馬市・三好市の集会所向け制度まで、対象者・補助額・対象エアコン・申請期限・必要書類を分かりやすく整理しました。すでに終了している制度、国の補助制度も含めて紹介しているため、徳島県で省エネエアコンの購入・買い替え・空調設備の更新を検討している方は、申請前の確認にぜひお役立てください。

【全国版:エアコンの補助金情報の総合ページ】

(事業者向け)徳島県のエアコン補助金「魅力ある職場環境整備補助金」

【申請条件】
・徳島県内に本社・主たる事業所、または支店・営業所等を有する中小企業者等であること
・個人事業主は、徳島県内の税務署へ開業届を提出していること
・常時使用する従業員を1人以上雇用していること(従業員が「同居の親族のみ」の場合は対象外)
・労働基準法・労働安全衛生法などの労働関係法令を遵守していること
・補助事業の完了時点で、就業規則等に、法定基準を上回る制度または法令で義務付けられていない制度が整備されていること
・「快適な職場環境の施設設備等の整備」を申請する場合、就業規則等は令和7年4月1日以降に労働基準監督署へ届け出たものであること
【補助金】
補助率:補助対象経費総額の2分の1以内
通常の補助上限額:150万円
以下をすべて満たす場合の補助上限額:200万円
・徳島県の「はぐくみ支援企業」の認証を受けていること
・徳島県の「がん検診受診促進事業所」に登録していること
※エアコン等は「快適な職場環境の施設設備等の整備」の枠で申請すること
【対象エアコン】
従業員の職場環境改善を目的としたエアコン等の新設です。
・休憩室、更衣室、仮眠室などの休息設備等を整備する際に、その空間へエアコンを新設する場合
・従業員が業務で使用しており、かつエアコンが設置されていない空間に、新たにエアコンを設置する場合
※作業環境の暑熱対策として、スポットクーラーやエアコン等の設置が対象
【対象経費】
補助対象経費総額が20万円を超えるものが対象です。
・施設設備等工事請負費
・設備機器導入費
・物品購入費
・その他、施設設備等の整備に必要な経費
※補助対象経費は原則として、消費税および地方消費税を除いた額
※エアコン申請では、見積書の中に既存エアコンの撤去・処分費を含めない
【締め切り】
・快適な職場環境の施設設備等の整備:令和8年8月31日(月)まで
・補助事業期間:補助金交付決定日から令和9年1月29日(金)まで
・実績報告:補助事業完了日から30日以内、または令和9年1月29日(金)のいずれか早い日まで
※予算上限に達した場合は、その時点で受付終了
【申請方法】
以下のいずれかで申請する。
・電子申請届出システム
・郵送
提出先:徳島県魅力ある職場づくり事務局
【必要書類】
・補助金交付申請書・様式第1号
・補助事業計画書・様式第2号
・全ての徳島県の県税に未納がないことを証明する納税証明書
・法人の場合:履歴事項全部証明書・登記簿謄本の写し
・個人事業主の場合:開業届または直近の確定申告書の写し
・振込先の通帳の表紙・表紙裏の見開きの写し
・本社所在地が徳島県外の場合:徳島県内に事業所を有することが分かる書類
・エアコン等を整備する場合:空調機器(エアコン等)に関する確認書
快適な職場環境の施設設備等の整備を申請する場合:
・補助対象事業に要する費用の見積書の写し
・施設設備等の設計書、仕様書、カタログ等の写し
・賃貸物件の場合、賃貸借契約書の写しおよび所有者の改修工事承諾書
【申請から補助金交付までの流れ】
1.対象となる空調機器・エアコン等が、従業員の職場環境改善に該当するか確認する
2.見積書、仕様書、カタログ、現況写真、空調機器確認書などを準備する
3.令和8年8月31日までに、電子申請または郵送で申請する
4.徳島県が申請内容を審査する
5.交付決定を受ける(施設設備等の整備については、交付決定は令和8年5月下旬以降、随時行われる予定)
6.交付決定後に、契約・発注・工事・設備導入を行う
7.令和9年1月29日までに事業を完了し、実績報告を提出する
8.徳島県が実績報告を審査し、補助金額を確定する
9.補助金請求書を提出する
10.補助金が振り込まれる
【令和8年度予算】
魅力ある職場環境整備事業:2億8,000万円
【注意事項】
・一般家庭向けのエアコン買い替え補助ではありません。
・省エネ性能の高いエアコンへの単なる買い替え・更新は、既存エアコンの更新であるため対象外
・主に顧客や施設利用者が使う空間、たとえば客席フロア等に設置するエアコンは対象外
・エアコン設置場所と同一空間に、すでにエアコンがある場合は対象外
・導入予定のエアコンが、その空間の広さや用途に対して過剰なエアコンでないこと
・交付決定前に発注・契約した経費は補助対象外
・同一経費について、他の補助金と重複して補助を受けることは不可
・1件10万円・税抜を超える発注は、原則として2社以上の相見積もりが必要
・単価10万円・税抜以上の取得財産は、処分制限期間中、適切な管理が必要
【問い合わせ先】
徳島県魅力ある職場づくり事務局
住所:〒770-8055 徳島市山城町東浜傍示1-1 株式会社テレコメディア内
電話:088-602-1431
メール:contact@tokushima-syokuba.jp
受付:平日9:00〜17:00
【詳しく解説】徳島県「魅力ある職場環境整備補助金」

(個人向け)阿南市のエアコン補助金「あなん省エネ家電買替えキャンペーン」

※令和8年2月10日に終了しております。
【申請条件】
・申請時において満18歳以上の阿南市民であること
・阿南市の市税等を滞納していない方であること
・同一世帯で当該補助金の交付決定を受けた方がいないこと(1世帯あたり1回限り)
・令和7年1月28日から令和8年1月31日までの間に、補助対象エアコンを購入し、設置が完了していること
・現在、家庭で使用しているエアコンを買い替えたエアコンであること
・阿南市内の販売店または事業所で、自ら新品のエアコンを購入し、阿南市内の自宅で使用すること
【補助金】
補助額は、補助対象エアコンの本体購入価格・税抜の5分の1と、1台あたりの上限額のいずれか低い額
エアコンの上限額
・阿南市内本店で購入:上限50,000円
・阿南市外本店で購入:上限20,000円
※エアコンと電気冷蔵庫は、どちらか1台に限る
【対象エアコン】
・省エネ基準達成率100%以上のエアコン
・目標年度は2027年度のエアコン
・新品で、阿南市内の自宅で使用する家庭用の買い替えエアコン
【対象経費】
補助対象エアコンの本体購入価格・税抜
【締め切り】
・購入・設置期限:令和8年1月31日(土)まで
・申請・請求受付期限:令和8年2月10日(火)まで・必着
※受付終了
【申請方法】
・徳島県電子自治体共同システムの電子申請フォームから申請
・電子申請フォームへの入力に加えて、必要書類の電子ファイルを添付
※申請ガイド・よくある質問は、阿南市ホームページに掲載
【必要書類】
・交付申請者の本人確認書類の写し
・補助対象エアコンに係る領収書等の写し
・対象エアコンの製造会社が発行する保証書の写し
※申請者の氏名、住所、購入年月日が記載されたもの
※家電販売店が発行した保証書ではなく、製造会社発行の保証書
・振込先口座が確認できる申請者本人の通帳等の写し
・特定家庭用機器廃棄物管理票の写し
・令和7年1月2日以降に阿南市へ転入した方:令和7年1月1日に居住していた市区町村が発行した納税証明書
※後日、原本提出が必要
【申請から補助金交付までの流れ】
1.令和7年1月28日から令和8年1月31日までに、対象エアコンを阿南市内の販売店・事業所で購入し、自宅に設置する
2.古いエアコンを買い替え、特定家庭用機器廃棄物管理票など必要書類を準備する
3.令和8年2月10日までに、電子申請フォームから申請・請求を行う
4.阿南市が申請内容・添付書類を確認する
5.交付決定後、補助金が交付される
※申請額が予算額に達した場合は受付終了
※同日に予算額を上回る複数申請があった場合は、抽選で交付決定
【令和7年度予算】
予算額:2,938万円
【注意事項】
・同日に予算額を上回る複数申請があった場合は、抽選により交付決定
・エアコンと電気冷蔵庫は、どちらか1台のみ申請可能
・「市内本店」とは、阿南市内に本社・本店がある販売店等のこと
・「市外本店」とは、阿南市内に本社・本店がない販売店等のこと
・阿南市長が必要と認める場合、追加書類の提出を求められる場合があります
【問い合わせ先】
阿南市 市民部 環境保全課 ゼロカーボン推進室
所在地:阿南市役所2階 環境保全課内
電話:0884-22-3795
受付時間:平日 8:30〜17:15
メール:kankyou@anan.i-tokushima.jp
【詳しく解説】阿南市「あなん省エネ家電買替えキャンペーン」

(個人向け)上勝町のエアコン補助金「省エネ家電製品買い替え補助金」

【申請条件】
・申請時点で、上勝町に住民登録をしている満18歳以上の方
・同一世帯でこの補助金の適用を受けていない方
・上勝町の町税等の滞納がない方
・暴力団員ではない方、または暴力団・暴力団員と密接な関係を有しない方
・上勝町内の自宅で使用する家庭用エアコンの買い替えであること
※申請は1世帯あたり1回限り
※事業用として使用するエアコンは対象外
【補助金】
・補助率:補助対象経費の2分の1
・エアコンの上限額:1台あたり50,000円
※エアコン含む複数製品を購入した場合は1台ごとに計算
※合算額で1世帯10万円まで
※補助額は「補助対象経費の2分の1」と「1台あたりの上限額」のいずれか低い額
【対象エアコン】
・省エネ基準達成率100%以上のエアコン
・目標年度:2027年度のエアコン
・令和8年4月1日から令和9年2月15日までに購入・設置が完了したエアコン
・現在家庭で使用しているエアコンを撤去し、買い替えたエアコン
・徳島県内の販売店または事業所で購入したエアコン
※インターネット等による通信販売で購入したエアコンは対象外
※新品・未使用品が対象
※リース・レンタルは対象外
【対象経費】
補助対象エアコンの本体購入価格(税抜き)
※以下は対象外
・エアコンの取付費
・撤去工事費
・収集・運搬費
・既存エアコンの処分費
・家電リサイクル料金
・延長保証料
・消費税・地方消費税
※エアコン本体購入代金以外の費用は、申請者負担
【締め切り】
申請・受付期間:令和8年4月1日から令和9年2月15日まで
※エアコンの購入・設置も同期間内に完了している必要あり
※受付期間中でも、申請額の累計が予算額に達した時点で終了
【申請方法】
補助金交付申請書・請求書に必要書類を添付し、上勝町 企画環境課へ提出
※必要書類は、企画環境課または役場支所に設置あり
【必要書類】
・補助金交付申請書・請求書
・本人確認書類
・エアコンの領収書
・エアコンの保証書
・振込先口座が確認できるもの
・特定家庭用機器廃棄物管理票の写し
・エアコン取り替え前後の写真等
※その他、提出書類に不備がある場合は補助金が交付されない場合あり
【申請から補助金交付までの流れ】
1.補助対象要件を確認する
2.令和8年4月1日から令和9年2月15日までに、対象エアコンを徳島県内の販売店・事業所で購入する
3.既存エアコンを撤去し、対象エアコンを上勝町内の自宅に設置する
4.領収書、保証書、家電リサイクル券、取り替え前後の写真などを準備する
5.補助金交付申請書・請求書に必要書類を添付し、企画環境課へ提出する
6.上勝町で審査
7.補助金交付決定兼交付額確定通知書により、振込予定日が通知される
8.指定口座へ補助金が振り込まれる
【注意事項】
・必ず、補助対象要件を確認したうえでエアコンを購入すること
・キャッシュレス決済で一括払いした場合も、領収書の発行が必要
・リボ払い・分割払いで支払った場合は申請不可
・国・県・その他団体の補助金と併用する場合、その補助金額を補助対象経費から控除
・予算額に達した時点で受付終了
・書類不備がある場合、補助金が交付されない場合あり
・インターネット通販で購入したエアコンは対象外
・事業用として使用するエアコンは対象外
【問い合わせ先】
上勝町 企画環境課
電話番号:0885-46-0111
Eメール:kikaku@kamikatsu.i-tokushima.jp
【詳しく解説】上勝町「省エネ家電製品買い替え補助金」

(個人向け)佐那河内村のエアコン補助金「省エネ家電製品購入事業補助金」

※令和5年3月15日に終了しております
【申請条件】
・令和4年11月25日から令和5年2月28日までに、新品・未使用品の補助対象省エネエアコンを購入した村民
・補助対象省エネエアコンの購入額が、合計5万円・税抜以上であること
・補助金の申込日時点で、佐那河内村に住民登録がある人
※補助金の交付は、1世帯につき1回限り
【補助金】
・補助率:補助対象経費の20%
・補助上限:3万円
※1,000円未満は切り捨て
※エアコンの購入費合計5万円・税抜以上が対象
【対象エアコン】
・統一省エネラベル4つ星以上のエアコン
※省エネ基準達成率は、購入店舗または省エネ型製品情報サイト等で要確認
※サイトに登録のないエアコンは、メーカーまたは販売店で基準達成の有無を要確認
【対象経費】
補助対象省エネエアコンの本体購入額・税抜
【締め切り】
・購入対象期間:令和4年11月25日から令和5年2月28日まで
・申請受付期間:令和4年12月1日から令和5年3月15日まで
※すでに受付終了済みです。
【申請方法】
交付申請書などの提出書類を準備し、佐那河内村役場 産業環境課へ提出
提出先:〒771-4195 名東郡佐那河内村下字西ノハナ31番地 佐那河内村役場 産業環境課 宛
【必要書類】
・交付申請書
・領収書の写し
※申請者が対象エアコンを購入したことが証明できるもの
※エアコン名や支払い金額の内訳が記載されたもの
・製造事業者が発行する保証書の写し
※申請者の氏名、住所、購入日等が記載されたもの
※店舗印の有無は問わない
・住民票の写し
※続柄が記載され、発行から3か月以内のもの
※本籍地およびマイナンバーは不要
・その他、佐那河内村長が必要と認める書類
【申請から補助金交付までの流れ】
1.令和4年11月25日から令和5年2月28日までに、対象となる省エネエアコンを購入する
2.エアコンが統一省エネラベル4つ星以上であることを確認する
3.領収書、メーカー保証書、住民票など必要書類を準備する
4.令和5年3月15日までに、交付申請書と必要書類を佐那河内村役場 産業環境課へ提出する
5.佐那河内村が申請内容を審査する
6.予算の範囲内で補助金が交付される
【注意事項】
・申請は1世帯につき1回限り
・エアコンの購入額は合計5万円・税抜以上が対象
・エアコンは統一省エネラベル4つ星以上
・省エネ基準達成率は、購入店舗または省エネ型製品情報サイト等で要確認
・住民票は発行から3か月以内で、続柄記載が必要
【問い合わせ先】
佐那河内村役場 産業環境課
住所:〒771-4195 名東郡佐那河内村下字西ノハナ31番地
【詳しく解説】佐那河内村「省エネ家電製品購入事業補助金」

(個人向け)那賀町のエアコン補助金「省エネ家電買換支援事業補助金」

※令和8年1月31日に終了しております
【申請条件】
・申請日において、那賀町内に住所を有し、住民基本台帳に記録されている18歳以上の方
・同一世帯に、この補助金の交付決定を受けた方、または受ける見込みのある方がいないこと
・那賀町の町税等を滞納していないこと
・暴力団員、または暴力団・暴力団員と密接な関係を有する方でないこと
・令和7年5月14日から令和8年1月31日までの間に、那賀町内の家電量販店または電気工事店で、買い替えを目的に自らエアコンを購入していること
・那賀町内に所在する、自己の居住用住宅にエアコンの設置が完了していること
・新品・未使用品のエアコンであること
※エアコン、電気冷蔵庫、LED照明器具のうち、いずれか1つのみ申請可
【補助金】
・補助率:補助対象経費の30%
・補助上限:50,000円
※補助対象経費に30%を乗じた額、または50,000円のいずれか低い額
※1,000円未満の端数は切り捨て
※複数台を購入した場合は、1台ごとに補助額を計算し、合計額を算出
※合計額が50,000円を超える場合は、上限50,000円
※国・県・その他団体の補助制度と併用する場合は、他制度の補助金額を補助対象経費から控除する
【対象エアコン】
・省エネ基準達成率100%以上のエアコン
・目標年度:2027年度のエアコン
・那賀町内の家電量販店または電気工事店で購入したエアコン
・那賀町内の自己居住用住宅に設置したエアコン
・買い替え目的で購入した新品・未使用品のエアコン
※日本産業規格C9901に基づく省エネルギー基準達成率が条件
【対象経費】
補助対象エアコン本体の税抜購入価格
※以下は対象外
・工事に伴う費用
・その他の経費
・消費税および地方消費税相当額
【締め切り】
・申請受付期間:令和7年5月14日から令和8年1月31日まで
・購入・設置対象期間:令和7年5月14日から令和8年1月31日まで
※予算上限に達した時点で、期限前でも受付終了
※すでに受付期間は終了しています。
【申請方法】
必要書類を紙媒体で提出
提出場所:那賀町役場 にぎわい推進課、各支所窓口
※電子申請ではなく、書類提出による申請
【必要書類】
・那賀町省エネ家電買換支援事業補助金交付申請書兼交付請求書・様式第1号
・対象製品購入明細書兼補助金交付申請額計算書・様式第2号
・交付申請者の本人確認書類の写し
・補助対象エアコンに係る領収書等の写し
・補助対象エアコンの製造会社が発行する保証書の写し(申請者の氏名、住所、購入年月日が記載されたもの)
・補助金の振込先口座が確認できる申請者本人の通帳等の写し
・特定家庭用機器廃棄物管理票の写し
・令和7年1月2日以降に那賀町へ転入した方:令和7年1月1日に居住していた市区町村が発行した納税証明書
・その他、那賀町長が必要と認める書類
【申請から補助金交付までの流れ】
1.対象エアコンが省エネ基準達成率100%以上・目標年度2027年度であることを確認する
2.令和7年5月14日から令和8年1月31日までに、那賀町内の家電量販店または電気工事店でエアコンを買い替え目的に購入する
3.那賀町内の自己居住用住宅へエアコンを設置を完了する
4.領収書、メーカー保証書、家電リサイクル券、本人確認書類、通帳写しなどを準備する
5.申請書兼請求書・様式第1号と購入明細書兼計算書・様式第2号を作成する
6.役場にぎわい推進課、または各支所窓口へ紙媒体で提出する
7.那賀町が申請内容を審査する
8.適当と認められた場合、交付決定と交付額の確定が行われ、交付決定兼交付額確定通知書で通知される
9.通知後、速やかに補助金が交付される
【令和7年度予算】
「那賀町物価高騰対策省エネ家電買換支援事業」の総事業費:3,000,000円
【注意事項】
・エアコン、電気冷蔵庫、LED照明器具のうち、申請できるのはいずれか1つのみ
・エアコンは、2027年度目標の省エネ基準達成率100%以上が条件
・工事費、その他経費、消費税・地方消費税相当額は補助対象外
・エアコン申請では、特定家庭用機器廃棄物管理票の写しが必要
・補助対象となった省エネエアコンは、設置日から6年を経過するまで、目的に反して使用・譲渡・交換・貸付・担保提供不可
・不正申請、対象要件を満たさないことが判明した場合などは、交付決定の取消しや補助金返還の対象
【問い合わせ先】
那賀町 にぎわい推進課
電話番号:0884-62-1198
メールアドレス:nigiwai@naka.i-tokushima.jp
那賀町役場:〒771-5295 徳島県那賀郡那賀町和食郷字南川104番地1
代表電話:0884-62-1121
ファックス:0884-62-1177
【詳しく解説】那賀町「省エネ家電買換支援事業補助金」

(個人向け)松茂町のエアコン補助金「省エネ家電普及促進事業補助金」

※令和8年2月27日に終了しております
【申請条件】
・松茂町の町民であること
・現在、家庭で使用しているエアコンを、省エネ性能の高いエアコンへ買い替えること
・対象エアコンを松茂町内の事業所で購入すること
・令和7年4月1日以降にエアコンを購入し、令和8年2月27日までに設置が完了していること
・新品・未使用品のエアコンであること
・資源エネルギー庁が示す省エネ基準達成率100%以上のエアコンを、自宅に設置するために購入したこと
【補助金】
補助率:補助対象エアコンの本体購入価格・税抜きの30%
補助上限:1台あたり50,000円
※1,000円未満は切り捨て
【対象エアコン】
・省エネ基準達成率100%以上のエアコン
・家庭で使用している既存エアコンから買い替えるエアコン
・松茂町内の事業所で購入したエアコン
・自宅に設置するために購入したエアコン
・新品・未使用品のエアコン
【対象経費】
補助対象エアコンの本体購入価格・税抜き
【締め切り】
・購入開始日:令和7年4月1日以降
・設置完了期限:令和8年2月27日まで
・申請期間:令和7年4月1日から令和8年2月27日まで
※すでに受付期間は終了しています。
【申請方法】
申請方法の詳細は、松茂町 産業環境課へ要確認
【必要書類】
・補助金交付申請書
・領収書または購入明細書
・エアコンの型番・省エネ基準達成率が確認できる書類
・保証書
・エアコンの設置完了が分かる書類または写真
・申請者本人名義の振込先口座が分かる書類
・買い替えであることを確認できる書類
※その他必要書類は、松茂町 産業環境課へ要確認
【申請から補助金交付までの流れ】
1.対象エアコンが省エネ基準達成率100%以上であることを確認する
2.令和7年4月1日以降に、松茂町内の事業所で対象エアコンを購入する
3.令和8年2月27日までに、自宅へエアコン設置を完了する
4.領収書、製品情報、設置が分かる資料などを準備する
5.松茂町 産業環境課へ申請する
6.松茂町が申請内容を確認・審査する
7.交付決定後、補助金が交付される
【注意事項】
・対象は、家庭で使用しているエアコンの買い替え
・松茂町内事業所で購入したエアコンが対象
・省エネ基準達成率100%以上のエアコンが対象
・新品・未使用品のエアコンが対象
【問い合わせ先】
松茂町 産業環境課
電話:088-699-8714
メール:sangyou@matsushige.i-tokushima.jp
住所:〒771-0295 徳島県板野郡松茂町広島字東裏30番地
【詳しく解説】松茂町「省エネ家電普及促進事業補助金」

(事業者向け)鳴門市のエアコン補助金「省エネルギー化設備投資支援事業補助金」

※令和5年3月1日に申請受付終了しております
【申請条件】
・鳴門市内に事業所を有する中小企業者・個人事業主であること
・申請日時点で営業しており、申請日以後も事業を継続する意思があること
・鳴門市内の事業所で実施するエアコン導入であること
・鳴門市内に事業所・支店・営業所を有する事業者からエアコンを購入すること
※農業・漁業・林業を行う個人事業主は対象外
※リース取引による取得は対象外
※導入エアコンの全部または一部について、他の補助制度の交付を受けているものは対象外
※暴力団員、政治的活動・宗教的活動に係る事業者などは対象外
【補助金】
・補助率:補助対象経費の3分の2
・補助上限:1事業所あたり30万円
※鳴門市内に複数事業所がある場合も、1補助対象者あたり30万円が上限
※1,000円未満の端数は切り捨て
【対象エアコン】
トップランナー基準に基づく省エネ基準達成率100%以上のエアコン
※省エネ基準達成率が表示されていないエアコンは、既存エアコンより消費電力量が減少するなど、エネルギー削減効果が認められる場合に対象となる可能性あり
【対象経費】
・エアコン購入費
・本工事費
・付帯工事費
・撤去処分費
・設備の据付費
・配線・配管工事
・運搬費等
※消費税および地方消費税は対象外
【締め切り】
・申請期限:令和5年3月1日まで
・事業完了期限:令和5年3月15日まで
・実績報告書の提出期限:事業完了日から20日以内、または令和5年3月31日のいずれか早い日まで
※交付決定後に事業着手する必要があり、すでに着手している事業は対象外
【申請方法】
省エネルギー化設備投資支援事業補助金交付申請書・様式第1号に必要事項を記入し、必要書類を添えて、申請期限までに鳴門市へ申請
※鳴門市内に複数の事業所がある場合は、事業所ごとに申請
【必要書類】
交付申請時:
・省エネルギー化設備投資支援事業補助金交付申請書・様式第1号
・導入するエアコンの形状・規格等が確認できる書類(表示ラベル、カタログ等)
・補助対象経費の積算根拠となる見積書の写し
・その他、鳴門市長が必要と認める書類
実績報告時:
・省エネルギー化設備投資支援事業補助金実績報告書・様式第4号
・エアコンの導入前後の状況を示す写真
・補助事業経費の内訳が確認できる売買契約書等の写し
・補助事業に係る領収書の写し
・その他、鳴門市長が必要と認める書類
補助金請求時:
・省エネルギー化設備投資支援事業補助金交付請求書・様式第6号
・振込先口座情報
【申請から補助金交付までの流れ】
1.導入予定のエアコンが補助対象に該当するか確認する
2.鳴門市内の事業者から見積書を取得する
3.交付申請書と必要書類を提出する
4.鳴門市が申請内容を審査する
5.適当と認められた場合、交付決定通知書により通知される
6.令和5年3月15日までにエアコンの導入・支払いを完了する
7.実績報告書と必要書類を提出する
8.鳴門市が実績報告を審査し、補助金額を確定する
9.確定通知後、交付請求書を提出する
※請求書提出後、審査のうえ30日以内に口座振込で補助金が交付される
※交付決定後に、エアコンの購入・工事に着手する
【令和4年度予算】
省エネルギー化設備投資支援事業:1,200万円
【注意事項】
・一般家庭向けではなく、中小企業者・個人事業主向けの制度です。
・交付決定前に着手している事業は対象外
・鳴門市外事業者から購入するエアコンは対象外
・他の補助金との併用は不可
・リース取引は対象外
・新築・増築・移設等に伴うエアコン設置は対象外
・補助金交付後も、関係書類を5年間保管する必要あり
・補助事業で取得した財産は、鳴門市長の承認なく目的外使用、譲渡、交換、貸付、担保提供は不可(5年を経過した場合などを除く)
・申請内容に疑義がある場合、鳴門市が現地調査等を行う場合あり
【問い合わせ先】
鳴門市役所 産業振興部 商工政策課
電話:088-684-1158
鳴門市役所所在地:〒772-8501 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜170
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
土日祝および年末年始は休み
【詳しく解説】鳴門市「省エネルギー化設備投資支援事業補助金」

(事業者向け)美波町のエアコン補助金「アフターコロナ事業者支援事業補助金」

※令和6年1月15日に募集終了しております
【申請条件】
・美波町内の中小・小規模事業者・個人事業者であること(会社・会社に準ずる営利法人、個人事業主など)
・美波町の町税を滞納していないこと
・法令遵守上の問題がないこと
・宗教活動・政治活動を目的としていないこと
・暴力団等の反社会的勢力と関係がないこと
・同一内容の事業で、他の公的補助金等の交付決定・内定を受けていないこと
※本事業への申請は、各事業区分ごとに1事業者あたり1回
※医師、歯科医師、助産師、系統出荷のみの個人農業者、個人の林業・水産業者、一般社団法人、医療法人、宗教法人、学校法人、社会福祉法人、創業予定者、任意団体などは対象外
【補助金】
・省エネコース枠:補助対象経費の2分の1以内
・補助上限額:50万円
※補助金額は、補助対象経費に補助率を乗じた額
※1,000円未満は切り捨て
【対象エアコン】
・更新する高効率エアコン
・国の「省エネルギー投資促進事業費補助金」が対象とする設備一覧に掲載されたエアコン、または同等以上のエアコン
※新たに事業活動を開始する新築・新設の事業所へ新たに導入するエアコンは対象外
※故障等により事業活動に供していないエアコンを更新するものは対象外
※専ら居住を目的とした事業所におけるエアコン更新は対象外
【対象経費】
補助対象事業の遂行に直接必要で、明確に特定できる経費
・設計費
・設備費
・付帯工事費(据付工事、配線・配管工事、運搬費、撤去処分費等)
・その他、エアコンの設置等に必要な経費
※交付決定日以降に発生し、補助事業期間内に支払いが完了した経費が対象
※見積書、発注書、契約書、納品書、請求書、銀行振込受領書、領収書などで支払金額を確認できる必要あり
【締め切り】
募集期間:令和5年11月20日(月)から令和6年1月15日(月)まで
実績報告:補助事業完了日または廃止承認日から30日を経過した日、または令和6年2月15日のいずれか早い期日まで
※すでに募集終了しております
【申請方法】
美波町産業振興課へ、必要書類を持参または郵送で提出
※郵送の場合は、締切日必着
※提出部数は、正本1部・写し1部の計2部
【必要書類】
・補助金交付申請書・様式1
・補助事業計画書・別紙1
・経費明細表および資金調達内訳表・別紙2
・見積書(見積書の添付が難しい場合は、料金表など積算根拠が分かる資料)
※「一式」ではなく、内訳が分かるもの
・エアコンの導入等を行う物件の図面
・全体配置図、導入設備据付図など
・エアコンの導入等を行う物件の現況写真
・導入エアコンの設計書、仕様書、カタログ、期待される効果の算定資料
・振込先の通帳の表紙と表紙裏の見開きの写し
・法人の場合:貸借対照表および損益計算書・直近1期分
・個人事業主の場合:直近の確定申告書、収支内訳書、青色申告決算書、または開業届
・必要に応じて、その他必要書類
【申請から補助金交付までの流れ】
1.高効率空調エアコンへの更新が、省エネコース枠の対象になるか確認する
2.見積書、仕様書、カタログ、効果算定資料などを準備する
3.補助金交付申請書、補助事業計画書、経費明細表などを作成する
4.美波町産業振興課へ、持参または郵送で提出する
5.美波町が申請書類を審査し、必要に応じて現地調査を行う
6.補助金を交付すべきと認められた場合、交付決定通知が行われる
7.交付決定後にエアコン導入へ着手する
8.補助事業完了後、実績報告書と領収書・請求書の写し等を提出する
9.美波町が実績報告を審査し、補助金額を確定する
10.補助金請求書を提出する
11.美波町が請求を受理した後、補助金が支払われる
【令和5年度予算】
美波町アフターコロナ事業者支援事業:4,760,000円
【注意事項】
・一般家庭向けではなく、美波町内中小・小規模事業者向けの制度です。
・既存エアコンの省エネ更新としての高効率エアコンが対象
・交付決定前に発注・契約・購入・支払いをした経費は対象外
・国・県などの他の公的補助金と重複する事業は対象外
・リース契約によるエアコン導入は対象外
・販売目的・有償レンタル目的のエアコン導入は対象外
・クレジットカード、電子マネー、小切手、手形、相殺による決済は不可
・原則として、1取引10万円超・税抜の支払いは銀行振込が必要
・帳簿や証拠書類は、補助事業が完了した年度の終了後5年間保存する必要あり
・単価10万円・税抜以上の機械・装置等は、処分制限期間内に処分する場合、事前に美波町の承認が必要
【問い合わせ先】
美波町 産業振興課
住所:〒779-2305 徳島県海部郡美波町奥河内字本村18番地1
電話:0884-77-3617
FAX:0884-77-1666
メール:sangyo@minami.i-tokushima.jp
【詳しく解説】美波町「アフターコロナ事業者支援事業補助金」

(事業者向け)北島町のエアコン補助金「重点対策加速化事業補助金」

【申請条件】
・北島町内で自ら事業を行う事業者であること
・北島町内に事業所または事務所を新築・購入予定で、実績報告時点までに開業する事業者であること
・自ら事業を行う北島町内の事業所に、補助対象エアコンを設置すること
・北島町が実施する利用状況等の調査に対して、必要な情報を提供すること
・補助対象事業について、国や北島町の他制度による助成を受けていないこと
・申請者または役員等が、暴力団等の反社会的勢力と関係を有していないこと
・北島町の町税等を滞納していないこと
※PPAまたはリース事業者も、対象事業者との契約に基づきエアコンを設置する場合は対象
【補助金】
・高効率エアコンの補助額:補助対象経費の2分の1
・上限額:100万円
※北島町脱炭素化設備取扱事業者登録制度に登録済みの事業者を活用してエアコンを導入した場合、10万円の上乗せ補助あり
【対象エアコン】
・従来のエアコンに対して、30%以上の省CO2効果が得られる高効率エアコン
・商用化され、導入実績がある新品エアコンであること
※省CO2効果は、北島町が案内する計算シート等を参考に確認する
※エアコンの新規導入の場合は、旧事業所で使用していたエアコンと比較
※旧事業所に比較できるエアコンがない場合は、対象エアコンの財産処分制限期間以前に製造されていた、同程度の定格能力のエアコンを既存エアコンとして設定する
※中古エアコンは対象外
【対象経費】
・設備費
・エアコンの購入費
・運搬費
・調整費
・据付け等に要する経費
・工事費
※既存エアコンの撤去費用は、既存エアコンの取り外し・処分が新設エアコンの設置にやむを得ず必要な場合、必要最小限の範囲で対象
※消費税および地方消費税を除いた経費が対象
【締め切り】
・募集期間:令和8年4月16日(木)から令和9年1月15日(金)まで
・工事完了・支払い完了・実績報告書一式の提出期限:令和9年2月19日(金)まで
※申請は予算の範囲内で先着順
※予算上限を超えた日に申請があったものは、一律に抽選で受付順を決定
※補助対象エアコンの設置工事に着手する2週間前までに申請が必要
【申請方法】
交付申請書・様式第1号に必要書類を添えて、北島町役場 環境課へ環境課窓口へ直接提出または郵送提出
※不明点がある場合は、事前に北島町重点対策加速化事業補助金事務局へ確認し、不明点がない状態で提出すること
【必要書類】
・交付申請書・様式第1号
・補助事業に係る誓約書
・事業実施計画書・高効率機器用
・交付申請額の根拠となる資料
・見積書等、内訳の記載必須
・補助対象エアコンの仕様が分かる書類(カタログ、パンフレット等)
・更新前と更新後の機器エアコン両方の仕様書
・省CO2の算出根拠となる資料
・申請者の住民票(個人事業主の場合)
※新築の場合は不要
・登記簿謄本または現在事項全部証明書(法人の場合)
※新築の場合は不要
・前年の確定申告の写し、営業許可書、または開業届出書(個人事業主の場合)
※新築の場合は不要
・補助対象エアコンの設置位置図および設置図面
・工事着工前の現場写真
・北島町の町税等の滞納がないことを証明する書面
※滞納状況等調査同意書を提出する場合は不要
※PPA・リース事業者の場合は、追加書類が必要
【申請から補助金交付までの流れ】
1.導入予定のエアコンが、高効率エアコンとして対象になるか確認する
2.エアコン更新前後の仕様書、見積書、省CO2効果の算定資料などを準備する
3.契約締結・工事着手の2週間前までに、交付申請書と必要書類を北島町環境課へ提出する
4.北島町の審査を受ける
5.交付決定後に、契約および設置工事へ着手する
6.令和9年2月19日までに、工事・支払いを完了する
7.事業完了後60日以内、または令和9年2月19日のいずれか早い日までに、実績報告書を提出する
8.北島町の審査後、交付額確定通知を受ける
9.交付額確定通知後、本人確認書類の写しを添えて請求書を提出する
10.補助金が交付される
【注意事項】
・一般家庭向けではなく、北島町内事業者向けの制度です。
・交付決定前に契約締結・工事着手をすると、補助対象外
・エアコン設置工事に着手する日の2週間前までに申請が必要
・同年度に同じ建物に対して同じエアコンの申請は1度まで(複数台を1つの申請として提出することは可)
・令和9年2月19日までに、工事完了・支払い完了・実績報告書一式の提出が必要
・補助対象エアコンの所有権は申請者である必要あり
・ローン契約や割賦販売の場合でも、実績報告時までに申請者へ所有権が移転している必要あり
・補助金を受けたエアコンは、法定耐用年数を経過するまで適正に使用する必要あり
・高効率エアコンの財産処分制限期間は、出力22kW以下で13年、それ以外は15年
【問い合わせ先】
北島町重点対策加速化事業補助金事務局
電話:080-5888-7361
メール:kankyo-hojo@kitajima.i-tokushima.jp
対応時間:平日 午前9時から12時、午後1時から5時まで
申請書提出先:北島町役場 環境課
住所:〒771-0285 徳島県板野郡北島町中村字上地23-1
電話:088-698-9813
FAX:088-698-3642
メール:kankyo@kitajima.i-tokushima.jp
受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで
【詳しく解説】北島町「重点対策加速化事業補助金」

(自治会・地域集会施設向け)阿波市のエアコン補助金「地域集会施設整備事業補助金」

※調査時点では、終了日は確認できませんでした
【申請条件】
・自治会またはその連合体が事業主体であること
・地域住民の集会の用に供する集会所に関する事業であること
※対象事業は、集会施設の新築・増築・改築・修繕・改修事業
※個人宅のエアコン購入や、一般事業者の店舗・事務所へのエアコン導入は対象外
【補助金】
新築・増築・改築事業:
・事業の所要総額の2分の1、または1㎡あたり5万円に延べ床面積を乗じた額のいずれか少ない額
・上限:500万円
修繕・改修事業:
・所要総額の2分の1
・上限:50万円
【対象エアコン】
地域集会施設の整備に伴うエアコン
【対象経費】
・集会所の新築・増築・改築・修繕・改修に係る経費
・建築物やエアコンなどに係る経費
※机・椅子などの備品は対象外
【締め切り】
阿波市の公式ページでは、申請期限や年度ごとの締切日は確認できませんでした。
申請にあたっては事前に地方創生推進課に相談してください。
【申請方法】
申請前に、阿波市 地方創生推進課へ自治会が要望書を提出し、阿波市が予算要求・予算化を行った後、自治会が補助金交付申請書を提出する。
【必要書類】
・要望書
・補助金交付申請書
・収支予算書
・実施計画書
・実績報告書
・収支決算書
・補助金交付請求書
・変更がある場合:計画変更・中止・廃止承認申請書
【申請から補助金交付までの流れ】
1.自治会が要望書を提出する
2.阿波市が要望書により予算要求を行う
3.阿波市で予算化される
4.自治会が補助金交付申請書を提出する
5.阿波市が審査および現地調査を行う
6.阿波市が補助金交付決定通知書を送付する
7.自治会が工事を開始する
8.工事完了後、自治会が実績報告書を提出する
9.阿波市が審査および現地調査を行う
10.阿波市が補助金確定通知書を送付する
11.自治会が補助金交付請求書を提出する
12.阿波市から補助金が支払われる
【注意事項】
・個人向けの省エネエアコン買い替え補助ではありません。
・事業者向けの店舗・事務所用エアコン補助ではありません。
・自治会またはその連合体が行う地域集会施設の整備が対象
・エアコンのみを単独で購入する場合でも、地域集会施設の修繕・改修等として認められるか、事前に阿波市へ確認が必要
・申請前に、必ず地方創生推進課へ事前相談する必要あり
【問い合わせ先】
阿波市 企画総務部 地方創生推進課
電話:0883-36-8707
阿波市役所:〒771-1695 徳島県阿波市市場町切幡字古田201番地1
代表電話:0883-36-8700
【詳しく解説】阿波市「地域集会施設整備事業補助金」

(自治会・地域集会施設向け)美馬市のエアコン補助金「自治会集会所整備事業費補助金」

【申請条件】
・対象は、自治会または連合自治会です。
・対象施設は、自治会等が所有し、共同で使用する自治会集会所です。
・地域住民が平等に利用できる集会所であること
・地域住民により適切に管理されていること
・集会所整備について、地域住民の総意に基づいていること
・整備に要する経費の財源措置が確実であること
・あらかじめ美馬市長が、当該自治会集会所の整備が必要と認めたものであること
【補助金】
補助率:補助対象経費の10分の9
補助上限額:
・6畳用:8万円
・8畳用:9万円
・10畳用:10万円
・12〜18畳用:12万円
・20〜26畳用:19万円
【対象エアコン】
・省エネ型エアコンの新規設置・更新が対象です。
・経済産業省 資源エネルギー庁の「省エネ型製品情報サイト」に掲載されている新品のエアコン
・自治会集会所に設置するエアコン
【対象経費】
・エアコンの購入に係る経費
・エアコンの取付工事に係る経費
・従来のエアコンの取り外し工事に係る経費
・従来のエアコンの廃棄処分に係る経費
・その他、美馬市長が必要と認める経費
【締め切り】
受付期間:随時受付
実績報告書の提出期限:補助事業完了日から30日以内、または補助金交付決定年度の3月31日から起算して14日以内のいずれか早い日
※補助金の交付にあたっては事前審査が必要
【申請方法】
事前に、美馬市 市民環境部 ふるさと振興課へ相談し、美馬市自治会集会所整備事業費補助金交付申請書に必要書類を添えて、美馬市長へ申請する。
※交付決定後に、エアコンの設置・更新工事を行うこと
【必要書類】
・美馬市自治会集会所整備事業費補助金交付申請書・様式第1号
・収支予算書・様式第2号
・自治会集会所の位置図
・自治会集会所の現況写真
・集会所の外観
・修繕箇所の写真
・省エネ型エアコン新規設置の場合は設置予定箇所
・見積書
・工事請負契約を締結した場合は、契約書の写し、設計書、設計図面
・省エネ型エアコンの新規設置・更新の場合は、メーカー名・品番・対応畳数が確認できる書類、カタログのコピー等
・その他、美馬市長が必要と認める書類
【申請から補助金交付までの流れ】
1.自治会集会所に設置するエアコンが、補助対象になるか確認する
2.省エネ型製品情報サイト掲載の新品エアコンであることを確認する
3.見積書、現況写真、カタログ等を準備する
4.交付申請書、収支予算書などを美馬市へ提出する
5.美馬市の事前審査を受ける
6.交付決定後、エアコンの設置・更新工事を行う
7.工事完了後、実績報告書を提出する
8.実績報告時には、収支決算書、工事完了写真、契約書または領収書の写し、保証書の写しまたは型番確認書類などを提出する
9.美馬市が内容を審査し、補助金額を確定する
10.補助金交付請求書を提出し、補助金が交付される
【注意事項】
・個人宅のエアコン購入補助ではありません。
・一般事業者の店舗・事務所向けのエアコン補助ではありません。
・自治会等が所有・共同使用する自治会集会所が対象
・省エネ型エアコンは、資源エネルギー庁の「省エネ型製品情報サイト」に掲載されている新品エアコンである必要あり
・補助金の交付には、事前審査が必要
・集会所修繕にかかる費用は、自治会が施工業者に支出した後、美馬市から補助金として交付
・補助金を受けた自治会等は、収支を明らかにした帳簿や証拠書類を、補助事業完了年度の翌年度6月1日から起算して5年間保存する必要あり
【問い合わせ先】
美馬市 市民環境部 ふるさと振興課
電話:0883-52-8009
FAX:0883-55-0680
E-mail:furusato@mima.i-tokushima.jp
【詳しく解説】美馬市「自治会集会所整備事業費補助金」

(自治会・地域集会施設向け)三好市のエアコン補助金「集落支援包括事業」

【申請条件】
・対象は、集会施設を管理する自治会等です。
・対象となるのは、自治会等が所有している集会所等の修繕・新築に関する事業です。
※集会所等のエアコンの新設・更新が対象
※個人宅のエアコン購入、一般事業者の店舗・事務所用エアコン導入は対象外
【補助金】
・エアコンの新設・更新:工事費用の3分の2以内
・補助上限:50万円
※集会所等の修繕全体では、工事費用の3分の2以内、上限200万円
※新築の場合は、工事費用の2分の1以内、上限500万円
【対象エアコン】
・自治会等が所有・管理している集会所等に設置するエアコン
・エアコンの新設・更新するエアコン
【対象経費】
・エアコンの新設・更新にかかる費用(設置工事費を含む)
・集会施設の修繕費(建屋本体部分、便所改修、バリアフリー化など)
※以下は対象外
・集会施設の備品や設備の整備
・カーテン、ふすま、障子の張り替え
・建屋以外の側溝、駐車場舗装などの修繕
・事業費が10万円以下の場合
【締め切り】
三好市の公式ページでは、年度ごとの申請締切日は確認できませんでした。
申請の際は担当課または各支所の窓口で確認してください。
※交付決定前に着手・発注・購入したものは補助対象外
【申請方法】
事前に担当課へ相談し、申請書に添付書類を添えて、担当課または各支所の窓口へ提出する。
※申請書様式は、担当課または各支所で受け取ること
※集会所等の修繕・新築、エアコンの新設・更新の担当課は管財課です。
【必要書類】
三好市の公式ページでは、添付書類の具体的な一覧までは確認できませんでした。
必要書類の詳細は三好市管財課へ確認してください。
【申請から補助金交付までの流れ】
1.管財課へ相談する
2.申請書に添付書類を添えて、担当課または各支所の窓口へ提出する
3.三好市が申請内容を審査する
4.交付の可否が決定され、申請者へ通知される
5.交付決定後に、エアコンの新設・更新工事を開始する
6.事業終了後、実績報告書に添付書類を添えて提出する
7.三好市が実績報告書を確認し、補助金額を確定する
8.確定通知後、請求書を提出する
9.請求書の提出後、補助金が交付される
【令和8年度予算】
集落支援包括事業:4,410万円
【注意事項】
・個人向けの省エネエアコン買い替え補助ではありません。
・一般事業者向けのエアコン補助ではありません。
・自治会等が所有・管理する集会所等が対象
・交付決定前に着手、発注、購入したエアコンは補助対象外
・事業費が10万円以下の場合は対象外
・エアコンの省エネ性能要件や必要書類の詳細は、申請前に管財課への確認が必要
【問い合わせ先】
三好市 管財課
電話:0883-72-7635
集落支援包括事業全体の問い合わせ先:三好市 地方創生推進課
電話:0883-72-7607
メール:chihousouseisuisin@city.tokushima-miyoshi.lg.jp
【詳しく解説】三好市「集落支援包括事業」

徳島県民が利用できる国のエアコン補助金制度「みらいエコ住宅2026事業」

国土交通省・環境省の事業で、住宅の新築・省エネリフォームを支援する制度です。
徳島県民も、要件を満たせば対象になります(地域限定制度ではないため)。公式サイトでも制度名・概要・補助額の枠組みが公開されています。

エアコンは「リフォーム対象工事の一部」として対象

2026制度の詳細資料では、リフォーム対象工事として
「空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置」 が明記されています。

みらいエコ住宅2026事業の注意点

この制度は、一般的な「自治体の家電買替補助」と違って、条件が少し厳しいので注意が必要です。

  • 単純なエアコン買替補助ではない(住宅の省エネリフォーム制度の中の一工事でなければいけない)
  • 原則、補助額合計が5万円未満だと申請不可
  • 申請者は消費者本人ではなく、登録事業者(施工業者側)

(参考)みらいエコ住宅2026事業